2002-04-05 第154回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○川口国務大臣 まず、四月二日に発表いたしました処分というのは、「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」及び「在京コンゴー民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査結果報告書」、この二つを踏まえまして、ヒアリングを含めました調査を行いまして、これに関する人事上の措置を行ったものでございます。
○川口国務大臣 まず、四月二日に発表いたしました処分というのは、「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」及び「在京コンゴー民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査結果報告書」、この二つを踏まえまして、ヒアリングを含めました調査を行いまして、これに関する人事上の措置を行ったものでございます。
たまたま公電の漏えいということを例示としておっしゃられたんだと思いますけれども、今回の措置は、その一か月前の三月四日に発表をいたしました北方四島住民支援に関する調査結果報告書と在京コンゴー民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査結果報告書、この二つを踏まえまして、ヒアリング等の調査を更に行いまして人事上の措置として検討して発表したものです。
○国務大臣(川口順子君) 今回の人事的な措置につきましては、これは、三月四日に発表いたしました北方四島住民支援に関する調査結果報告書及び在京コンゴー民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査結果報告書を踏まえまして、ヒアリングを含めた調査を行いまして、これに関して人事上の措置を取ったものでございます。
外務大臣政務官 松浪健四郎君 外務大臣政務官 水野 賢一君 政府参考人 (外務省大臣官房長) 北島 信一君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 原田 親仁君 政府参考人 (外務省欧州局長) 齋藤 泰雄君 政府参考人 (外務省中東アフリカ局ア フリカ審議官) 小田野展丈君 参考人 (前コンゴー
それで、念のためにつけ加えさせていただきますけれども、今回の措置は、三月四日に発表いたしました北方四島住民支援に関する調査結果報告書及び在京コンゴー民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査結果報告書、この二つを踏まえまして、それに基づきまして行ったものでございます。 以上です。
本件調査のため、本日、参考人として前コンゴー民主共和国駐箚特命全権大使・支援委員会事務局長・日露青年交流センター事務局長高野保夫君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(イ)コンゴー民主共和国通商代表部代表としての種々の活動。 (ロ)栃木県の白鴎大学で六ヶ月の契約で非常勤講師として週に一回アフリカ関係論に関する講義(講演)。 (ハ)鈴木内閣官房副長官の私設秘書としての活動。 (ニ)東京電気大学で電気工学に関する研究。 なお、上記(ロ)及び(ハ)については報酬を受け取っている由。白鴎大学からは月四万五千円受領しており、私設秘書としての収入は一定してない由。
一つは、外務大臣も見てくださいね、「在京コンゴー民主共和国臨時代理大使等を巡る諸問題に関する調査結果報告書」、これの十三ページ「ムウェテ・ムルアカ氏を巡る問題」、こう書いてあります。これなんか全然書き方を変えておって、事実と違うんじゃないかと私は思っています。
「コンゴー政府が、二〇〇〇年五月二十九日付けでガストン・ンガンバニ・ジ・ミゼレ氏の駐日コンゴー民主共和国大使館臨時代理大使としての活動終了を決定したことを再通報」します。
○吉田之久君 新政権を承認していないにもかかわらず、コンゴ共和国には現在我が国の大使館が置かれているわけですね、もっとも在コンゴー日本国大使館は在ガボン日本国大使館が兼轄しているようでありますけれども、承認していない政権と我が国の外交関係はどうなるのですか。
○政府委員(竹内行夫君) 法律的に申しますと、従来ございましたガボンにおいて兼轄されております在コンゴー日本国大使館という名称が在コンゴー共和国日本国大使館という名前にかわるということだけでございます。存在として二つあるということではございません。
改正の第二は、国名変更等に伴い、在ユーゴースラヴィア、在西サモア、在コンゴー及び在ザイールの各日本国大使館の名称等の変更を行うことであります。 改正の第三は、在デンヴァー日本国総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、最近における為替相場及び物価水準の変動を踏まえ、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定を行うことであります。
本案は、 第一に、在ユーゴースラヴィア日本国大使館の名称を在ユーゴースラヴィア連邦共和国日本国大使館に、在西サモア日本国大使館の名称を在サモア日本国大使館に、在コンゴー日本国大使館の名称を在コンゴー共和国日本国大使館に、在ザイール日本国大使館の名称を在コンゴー民主共和国日本国大使館に改めるとともに、おのおのの位置の国名をユーゴースラヴィア連邦共和国、サモア、コンゴー共和国、コンゴー民主共和国に改めること
○岡田(春)委員 「コンゴー(ブラザヴィル」こういうように書いていますね。ほかのところは。これは地域を指定していることですね。
○政府委員(鹿取泰衛君) こういう国は承認し、しかも法律上は大使館が設置されているけれども、実施していないという国でございまして、それは御指摘のように南イエメン、コンゴー(ブラザヴィル)、中央アフリカ共和国及び南アフリカ共和国の四カ国でございます。
最初に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案におきましては、まず、ブータン、モンゴル、トンガ、ナウル、西サモア、フィジー、アラブ首長国連邦、オーマン、カタル、バハレーン及び赤道ギニアの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を新たに設置するほか、在ダッカ総領事館の種類を変更して在バングラデシュ大使館とし、また、アラブ連合共和国及びコンゴー(キンシャサ)の
アラブ共和国と昨年十月コンゴー民主共和国がザイール共和国と国名を変更いたしましたので、これに伴いそれぞれ大使館名を変更するものであります。 また、在ブリスベン及び在イスタンブル各総領事館につきましては、それぞれの所在地の通商関係その他の重要性と領事団におけるつり合いを考慮しそれぞれ従来の領事館から総領事館に昇格させるものであります。
この法律案におきましては、まず、ブータン、モンゴル、トンガ、ナウル、西サモア、フィジー、アラブ首長国連邦、オマーン、カタル、バハレーン及び赤道ギニアの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を新たに設置するほか、在ダッカ総領事館の種類を変更して在バングラデシュ大使館とし、また、アラブ連合共和国及びコンゴー(キンシャサ)の両国が国名を変更いたしましたので、これに伴い、大使館名を在エジプト及び在サイールと変更いたします
ちなみに、賛成の二十票は、カナダ、フランス、西ドイツ、イタリア、ソ連、英国、ベルギー、インド、レバノン、メキシコ、ノルウェー、スペイン、エジプト、コンゴー——これはブラザヴィルのコンゴーでございます——チェッコ、インドネシア、セネガル、チュニジア、ウガンダ、ナイジェリアでございます。
おもなところを申し上げますと、銅が非常に金額も大きいもんですから、銅でちょっと申し上げますと、銅鉱石はフィリピン、ペルー、チリ、コンゴー最近名前が変わりましてザイール、それからカナダ、オーストラリア等が主要国でございまして、そのほかブリスターといたしましてやはりザンビア等が入っております。これはおもなやつでございますが、そのほか発展途上国の相当の国から輸入しておるわけでございます。
三番目が、在アラブ連合日本国大使館とコンゴー日本国大使館の名称を変更すること。これは、実は相手方の国が国名を変更いたしましたために、アラブ連合のほうはエジプトということになりまして、在エジプト日本国大使館、それからコンゴー(キンシャサ)のほうはザイールという名前に変えましたので、在ザイール日本国大使館。それぞれ相手国の国名変更に伴うものでございます。
ヤウンデ諸国は十八カ国ございますが、そのうちコンゴーとトーゴーは逆特恵をEECに対しまして与えていないようでございます、はっきりいたしませんが……。まあそういう問題がございます。それから英連邦諸国は、これは二十カ国から二十五カ国くらいございますか、この間におきましてはいまの問題があるようでございます。
まず、アフリカ諸国から申しますと、南アフリカ、それから中央アフリカ、トーゴー、チャード、ダホメ、カメルーン、タンザニア、セネガル、ガボン、ガンビア、モーリタニア、シェラ・レオーネ、ナイジェリア、コンゴー、ブルンディ、ケニア、そのほかにオーストリア、スペイン、ポルトガル、アイルランド、サイプラス、ジャマイカ、ハイチと、二十三でございます。
これは四十六年度の施策なのですが、一つは「日本人学校の拡充強化」「日本人学校は、昭和四五年度現在二三校設立されているが、新たに、デュッセルドルフ、リオ・デ・ジャネイロ、高雄、コンゴーの四地域に設置を図り、教員を派遣する。」こう書いてありますね。
最後に、ナイジェリアの国名変更及びコンゴー(キンシャサ)の首都名変更に伴い、所要の改正を加えることとしている次第であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
そのあとのナイジェリア連邦大使館及びコンゴーの大使館につきましては、これはいずれも名称のみの変更でございまして、実質的には意味はございません。 かく新設ないしは昇格することによりまして、わが在外公館の総数は、五月の九日現在におきまして、大使館の実館は八十一、兼館が二十九、合計百十でございます。公使館は、実館が零、兼館が二、合計二でございます。
なお、共産圏諸国等が支払いを拒んでいるスエズ、コンゴー等における国際連合の平和維持活動に伴うところの経費の分担問題の帰趨いかんは、今後の国際連合のあり方にも影響を及ぼす重要な問題であります。政府は、国際連合の平和維持活動の経費は全加盟国の共同責任であるとのたてまえを堅持しつつ、関係諸国と協力し、この問題解決に努力する考えであります。